よくある質問

お客様から寄せられた質問にお答えさせて頂きます。
こちらで解決しないその他質問についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

社会保険労務士・業務内容についてのご質問

A.社会保険労務士(社労士)とは、企業や労働者と密接な関係にある労働基準法や労働保険・社会保険などに関するスペシャリストであり、企業経営の4要素(人・物・お金・情報)のうち、「人」に関する専門家です。

企業内の人事や労務に関し、法律や労務管理の知識を駆使して企業経営をサポートする仕事です。

A.採用から退職までの人事全般の相談業務や入退職に関する社会保険手続業務、就業規則等の整備、人事制度策定や賃金体系の見直し、助成金の申請業務など社労士の業務は人事・労務に関わる業務内容において多岐に渡ります。

主に下記のような業務があげられます。

<企業からの依頼>

  • 社会保険、労働保険、雇用保険関係諸手続
  • 人事労務管理に関する相談、指導、顧問
  • 労働トラブル、労務リスク対策の相談
  • 給与計算などのアウトソーシング
  • 就業規則・雇用契約書等の作成・改定
  • 各種助成金の相談、申請業務
  • 行政対応、調査立会(労働基準監督署、年金事務所、その他の行政機関等)
  • 人事コンサルティング
  • 社員研修、社員教育
  • ネットワーク内の他士業(税理士、公認会計士、弁護士、司法書士等)、金融機関、保険代理店、 コンサルタントとの連携
  • メンタルヘルス対策
  • その他、経営に関するご相談

<個人からの依頼>

  • 年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割など)
  • 労働に伴う相談

<行政協力として>

  • 厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務
  • 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他

A.人事・労務関連、給与計算等の業務などをアウトソーシングする事で、様々なメリットがあります。

①経営に専念する事ができる

社会保険・労働保険の手続や給与計算等を社労士にアウトソーシングすることで本来すべき経営に専念することができます。

②人的コストの大幅な削減

社会保険・労働保険の手続や給与計算等を社労士にアウトソーシングすることで、社内の業務を削減し、結果的に人的コストの大幅な削減ができます。

③専門的かつ適切なアドバイスが受けられる

常にお客様へタイムリーな情報を提供することで、法改正などの情報を正確に把握でき、更に状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

④事務手続きの正確性・スピードの向上

専門的知識を元に社会保険・労働保険等の事務手続きを正確かつ迅速に行うことができます。

⑤国の助成金などの制度活用がしやすくなる

会社の状況に応じて助成金の提案を受けれることから助成金制度の活用がしやすくなります。

契約・費用等についてのご質問

A.当事務所では手続き業務や就業規則の作成等、業務毎に請け負うケースもあり、状況に応じてスポットでの業務もお受けしております。

会社の規模などによっては、スポット契約の方がトータル安くなる場合もある為、お気軽にお問合せください。

A.顧問契約の最大のメリットは日々関与させていただく事で会社の方針や人の流れを把握することが可能となり、状況に応じた適切な労務管理のアドバイスが行いやすく、人に関わる問題が起こった場合等にも正確で迅速な対応が可能となります。

結果的に経営者様・従業員様に『安心』をご提供できることが最大のメリットと考えております。

また、お客様に合った最新の情報をタイムリーに提供できるというメリットなどもあります。

A.もちろんお引き受けいたします。

ただし助成金申請については、現在スポットではお受けしておりません。

スポットでの業務としては、就業規則、労使協定の作成、労務管理書式の社内整備、社会保険、労働保険関係の手続き業務等になります。

その他、社労士業務についてもお気軽にお問い合わせください。

A.初回相談料は無料になっております。

スポットのご相談については、ご来所いただく場合基本料金60分/5,000円となります。

ご訪問によるご相談については、別途出張費用をいただく場合があります。

A.基本的には、実際にお話しをお伺いした上で、ご依頼いただく業務の内容や従業員数等により金額が変わります。

お問い合わせ頂いた段階で大体の金額はお伝えいたしますが、内容をお伺いした上で最終御見積いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

A.基本的には以下のような流れとなります。

①お悩みやご要望などのご相談内容を、お電話又は当ホームページの『お問い合わせフォーム』よりご連絡ください。フォームからのお問い合わせにつきましては、担当者よりご連絡させていただきます。

②日程を調整し、当事務所にご来所いただくか、こちらから訪問させていただき、ご説明と状況等をお伺いいたします。

③お受けできる業務についての御見積書のご提案をいたします。

④ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。

A.スポットのご相談はもちろん、定期的なご相談が必要な場合は、相談顧問としてお引き受けいたします。

当事務所では顧問契約にも状況に応じてお客様が必要な業務のみをサポートすることも可能です。

業務範囲が少なければもちろん料金も業務量に応じて安くすることも可能です。

当事務所についてのご質問

A.当事務所の強みは、常にお客様視点で考え最善の提案とサポートをさせていただくことはもちろん、打ち合わせなどで法律的な難しい用語などは出来る限り使用せず、少しでもわかりやすい説明が出来るよう心がけております。

その為、全く知識がない状態でもお気軽にご相談いただけるかと思います。

A.電話・メール等、お客様のご都合の良い方法でのご相談対応をさせて頂きます。

状況に応じて来社いただく場合やご訪問させて頂くこともあります。

A.主に関西圏を対応エリアとしております。

ただし遠方でも、内容によってはご対応できる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

A.もちろんお引き受けいたします。

当事務所の取引先は、中小企業のお客様が最も多く、個人事業主のお客様など人数が少ない会社も多くあります。すべてのお客様の笑顔と成長に貢献できるよう最善を尽くします。

A.当事務所は、他分野の専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)をスムーズにご紹介できる体制が整っております。お客様のニーズに合わせてご紹介させていただきます。

その他のご質問

A.10人以上の労働者を使用している場合、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成し労働基準監督署に届出する必要があります。

A.36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。

労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられております。

その為、法定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、労使間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。